届出・許可・予約を、それぞれ確認する
医師などが発行する死亡診断書・死体検案書を添えた死亡届を提出し、火葬許可の手続きを進めます。火葬場の予約は別に調整が必要です。希望日時が決まっていても、窓口の書類がそろっているかは確認してください。
葬儀社へ手配を依頼するときは、届出内容を家族が確認する時点と、許可証を受け取る担当者を聞きます。本人確認、提出先、夜間・休日の取扱いは自治体の案内を優先してください。
火葬できる時刻には、法令と施設の条件がある
墓地、埋葬等に関する法律では、原則として死亡後24時間を経過した後でなければ埋葬・火葬できないとされています。法令上の例外があるため、具体的な扱いは担当窓口に確認します。24時間を過ぎれば必ず希望日時に火葬できるという意味でもありません。
火葬場の予約、休日、式場、宗教者、家族の到着を調整して日程を決めます。一日葬や直葬の名称だけで、死亡した当日の火葬を予定しないでください。
当日の持参者と、返される書類を決める
墓地、埋葬等に関する法律第14条は、火葬場の管理者が許可証を受理した後でなければ火葬を行ってはならないと定めています。誰が火葬許可証を持参するかを葬儀社と明確にし、当日の受渡しを確認します。火葬後は、火葬の実施が記された書類などを受け取り、骨壺や遺骨とともに納骨まで保管します。
- 死亡届の提出先と、記載情報の確認
- 火葬許可証を受け取る担当者
- 当日に持参する人と、受渡しの場所
- 火葬後に返される書類と、保管する家族
- 納骨先で必要な原本・写しの条件
納骨や改葬で必要な書類は、受入れ先へ聞く
新たに納骨する霊園・墓地・納骨堂が求める書類を確認します。すでに埋葬・収蔵した遺骨を移す場合は、改葬許可の手続きが別に必要です。名前が似ていても、火葬の許可と改葬の許可は違います。
書類が見つからない場合は、発行した自治体や施設、葬儀社、納骨先に、どの証明が必要かを相談します。独自に作った書面で代用せず、再発行や証明の取扱いを確認してください。
よくある疑問
火葬場を予約すれば、許可証は不要ですか?
予約と許可は別です。火葬当日に必要な許可証を誰が持参するか、担当者と確認してください。
火葬後の書類は捨ててよいですか?
納骨などで必要になるため、受入れ先に必要な書類を確認し、保管してください。
葬儀についての相談は、つばさ公益社へ。