国保・後期高齢・勤務先の健康保険を区別する
国民健康保険では市町村、後期高齢者医療では市町村の担当窓口など、加入制度に沿って相談します。協会けんぽなど勤務先の健康保険は、埋葬料・埋葬費の制度を保険者へ確認します。退職直後など、以前の保険から給付される場合があるため、資格の変更時期も伝えます。
葬儀を行った市町村へ申請すればよいとは限りません。病院や式場が別の地域でも、故人の保険の窓口を先に確かめることが必要です。
協会けんぽの案内では、亡くなった被保険者に生計を維持されていた方で、埋葬を行う方には埋葬料5万円が支給されます。該当する方がいない場合には、実際に埋葬を行った方に5万円の範囲内の実費を支給する埋葬費の扱いがあります。同じ「5万円」でも、国保の葬祭費とは申請者の条件が異なります。被扶養者の死亡や資格喪失後の扱いも、保険者に確認してください。
自治体ごとの国保の葬祭費
佐久市、上田市、軽井沢町、立科町、安中市、富岡市の国保には、被保険者が亡くなった場合の葬祭費5万円の支給があります。申請する方や他の給付との関係などに条件があり、死亡届を出した全員への一律給付ではありません。
佐久市・上田市の案内では、葬祭を行った日の翌日から2年の申請期限が示されています。ほかの地域や保険制度の期限・起算日を同じものとして扱わず、該当する担当窓口で確認してください。
| 国保の自治体 | 葬祭費の金額 | 申請前に確かめること |
|---|---|---|
| 佐久市 | 5万円 | 対象、書類、葬祭翌日からの申請期限 |
| 上田市 | 5万円 | 対象、書類、以前の健康保険の給付 |
| 軽井沢町 | 50,000円 | 資格情報、領収書、申請する方の確認 |
| 立科町 | 50,000円 | 条例第7条の他制度給付との関係 |
| 安中市 | 50,000円 | 加入期間と以前の健康保険の給付 |
| 富岡市 | 5万円 | 喪主への支給、以前の健康保険の給付との関係 |
表に掲載していない自治体でも、加入していた国保の窓口へ制度を確認してください。後期高齢者医療・勤務先の健康保険の給付は、国保とは別に調べます。
葬儀を行った人がわかる書類を残す
申請には、故人の保険資格がわかるもの、葬祭を行った事実と申請者がわかる書類、口座情報、本人確認書類などが必要になる場合があります。領収書の名義や会葬礼状が申請者の確認に使われることがあるので、葬儀後に整理して保管します。
- 故人の加入保険と、資格変更の時期を確認する
- 領収書・会葬礼状など、葬祭と喪主がわかる書類を保管する
- 申請する方の本人確認書類・振込先を準備する
- 代理申請や別名義口座の場合に必要な書類を聞く
- 期限と受付窓口、郵送などの可否を確認する
重複給付と支給時期も確認する
以前の健康保険から埋葬料などが支給される場合、国保の葬祭費との重複が認められないことがあります。第三者による賠償や葬祭扶助など、状況によって扱いが変わることもあるので、別の給付があることは窓口へ伝えます。
給付は申請して審査され、後日に支給されるものです。葬儀社の当日の値引きではなく、支払い資金から必ず差し引けるものでもありません。予算は給付の前後を分けて考えてください。
よくある疑問
葬祭費は自動で振り込まれますか?
通常は申請が必要です。加入保険に応じて、窓口・書類・期限を確認してください。
葬儀を行った市と住んでいた市が違うときは?
まず故人の加入保険の担当窓口へ相談します。葬儀の開催場所だけで申請先が決まるわけではありません。
葬儀についての相談は、つばさ公益社へ。